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クレジットカード支払い時の領収書を紛失してしまった場合の対応について

当方個人事業主で仕入、その他経費に関する支払いは事業用クレジットカードで支払いをしています。

その際発行される領収書を紛失してしまった場合は、クレジットカードの利用明細書と出金伝票を起票したものがあれば良いと拝見したのですが、調べても分からない疑問点が出てきた為質問させて頂きました。

①仕入(商品購入)時の仕訳は

購入時
→(仕入)○○/(買掛金)○○
引き落とし日
→(買掛金)○○/(普通預金)○○

上記の通りになるかと思うのですが、起票は出金伝票のみでよいのでしょうか?
振替伝票に購入時の仕訳を起票し、出金伝票に引き落とし日の仕訳を起票しなくてもよいのでしょうか?

②出金伝票のみの起票でよい場合、相手科目は仕入でよいでしょうか?
又日付は購入時と引き落とし日のどちらで起票すればよいでしょうか?

③商品以外の購入では未払金を勘定科目として使用しますが、その際は仕訳を簡略化してもよいとありました。
【例】
購入時
→(消耗品費)○○/(未払金)○○
引き落とし日
→(未払金)○○/(普通預金)○○
↓簡略化
(消耗品費)○○/(普通預金)○○

買掛金の場合でも簡略化は出来るのでしょうか?

長々と失礼致しました。
ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

①現金取引ではないので、出金伝票の出番はないですよ。購入時、引落時とも振替伝票になります。預金出納帳を利用(通帳をそのまま出納帳として利用するケースも多い)しているなら、引落時は伝票を切らない方法もあります。
②借方は仕入です。
③日常取引では、引落時のみ仕訳する簡略処理でも大丈夫ですが、決算仕訳では、買掛金・未払金とも仕訳して下さい。理論的には半発生主義といいます。

本投稿は、2023年03月16日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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