家賃免除
法人、不動産賃貸業を営んでおります。
先日、入居者が亡くなり未収家賃が約8ヶ月分たまってるのですが、本来なら相続人に請求するのですが、そちらも事情があり、敷金を充当した後の未収分を免除したいと考えております。この場合、免除分は寄付金と考えてよろしいのでしょうか。
税理士の回答
先日、入居者が亡くなり未収家賃が約8ヶ月分たまってるのですが、本来なら相続人に請求するのですが、そちらも事情があり、敷金を充当した後の未収分を免除したいと考えております。この場合、免除分は寄付金と考えてよろしいのでしょうか。
寄付金ではなく、貸倒とも考えられませんか・・・。
正直、相続人に請求すれば時間をかけての回収は可能な額ではあります。ただ、コロナの影響をうけても家賃を下げてあげれなかったことや、相続人も今は事情があって全額は支払えないということで、免除してあげたいということで処理しようと思いました。
この状況でも貸倒れにしてよいものなのでしょうか。内訳書に何と記載すればよいでしょうか。
事情があり、合意のもと、に免除することが、相続人が支払う金額以外が、貸倒ではないでしょうか・・・。
賃借人が死亡して、相続人と話し合った結果・・・と記載したらどうですか・・・。
簡単に貸倒れにできないとあり、回収できる可能性があると言えばあるので判断がつきませんでした。
貸倒れで処理してよいならばそのようにしたいと思います。
ありがとうございました。
税務署の対応も、怖いものがあります。
1円の備忘記録を残しての貸し倒れをしてください。
理由は、賃貸人が死亡のため、敷金と相殺したも残額が残るため。
また、相続人にも打診したが、資力が乏しいため。
わかりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2023年03月21日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







