取引先の破産
取引先が破産し、破産管財人の弁護士から債権届を提出するよう文書が郵送されてきました。売掛金債権で約312万円あります。これは今期(当社9月決算)までには配当金の目途が立たないので、先に全額債権放棄すれば前金額 損金しょりできるのでしょうか。
税理士の回答

取引先が破産し、破産管財人の弁護士から債権届を提出するよう文書が郵送されてきました。売掛金債権で約312万円あります。これは今期(当社9月決算)までには配当金の目途が立たないので、先に全額債権放棄すれば前金額 損金しょりできるのでしょうか。
はい、できます。
早速、管財人弁護士に債権放棄を通知します。
本投稿は、2023年04月04日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。