配偶者への業務委託に関して
製造業の経営をしております。
新規事業として自社製品(BtoC)の販売を始め、主に運営・営業部門を妻に委託したいと考えております。
報酬を利益の数%として支払う予定ですが、社員やアルバイト雇用と比べた税制上や手続き上のデメリットがあれば教えて頂きたいです。
業務内容は主にSNS・HP・自社ECサイトの運営、取引先(販売店や仕入れ先)との取引、イベントへの出店等
妻は他社でアルバイトもしており、業務時間が定まらない勤務体系になります。
税理士の回答
経営自体は、法人でされているのでしょうか?個人ですか?
返信ありがとうございます。
法人(株式会社)です。
委託の場合は、事業所得か雑所得になりますので、帳簿作成や、申告書が必要になります。
その他、インボイスの関係の問題も生じることも考えられます。
また、そもそも業務委託としての処理が、法人において認められるのか、という問題もあると思います。
業務委託か、雇用か、という問題は、税務署も気にするところであり、顧問税理士も気にするところかと思いますので、顧問税理士にご相談されることをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
もう一点だけ質問させてください。
業務委託か、雇用か、という問題は、税務署も気にするところであり、顧問税理士も気にするところ
こちらに関してもう少し詳しくお聞かせいただく事はできますか?
顧問税理士からはなかなかきちんとした説明を受ける事ができない為相談させて頂きました。よろしくお願いいたします。
説明をしてくれない税理士というのは、どんな税理士なのかでしょうか、お近くの別の税理士を探されることをおすすめします。
委託か給与によって、処理や扱いが異なります。
実態が、雇用に近いのに、形式的に委託という契約にすることを、税務署は嫌います。
そして、実態が、雇用の色が強い場合には、委託を否認して、雇用として課税します。
インボイス施行によって、消費税の問題は解消されるますが、給与の源泉所得税の問題は、残ります。
給与認定課税された場合、源泉所得税の納付漏れを指摘され、納付リスクになります。
詳しいご説明ありがとうございます。
非常に参考になりました。顧問税理士も高齢のため、引継ぎを検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月04日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。