スポーツ少年団の会計について。運営が変われば、繰越金はどうなりますか?
繰越金がある場合、あくまでの昨年度迄は、親が主体となってお金を払っていたので指導者から頂いていませんでしたが、今年度からは指導者主体の場合、繰越金ではなく、寄付となりますか?
先日スポーツ少年団を子どもが退団しました。今までは、部費など会計に関しては、親が管理しており、指導者ではなく子どもと親が主体となって、運営をしていましたが、今年度より指導者主体としての運営となるようです。会計に関しても親が主体となっていた処が指導者が主体となった場合についての質問です。
税理士の回答

当該スポーツ少年団が、権利能力なき社団(任意団体)として、そのまま存続し、ただ役員が交代したにすぎない、というのであれば、繰越金はそのままになりますが、そうではなく、新たに指導者を中心にスポーツ少年団を立ち上げ、その団体に団員(会員)が任意に移行する、ということであれば、当該団体は、今まであった団体が団員(会員)に返還すべき繰越金をもらったことになるので、寄附金収入で処理することになるものと思われます。
いままでのスポーツ少年団の団員(会員)が全員退団し、団員(会員)が任意で指導者が運営する団体に入りなおす手続をしていれば、それは、同一の団体が継続しているとは考えられないので、後者の可能性が高いものと思われます。
ご解答ありがとうございます。
追加ですが、一度締めた会計を後日、今年度される方々が再度調査したみたいです。その中には、会計に全く関わりのない方が一緒に見られたようで、通帳などにチェックなどされて再度やり直すよう、返却されました。
その事について特に問題はないのでしょうか?
また、寄付金となると昨年度の団員に了承を得た形の書類も必要でしょうか?

①申し訳ありませんが、ちょっと意味がよくわかりません。
②スポーツ少年団が一度解散し、新たに別のスポーツ少年団を立ち上げだ、ということであれば、そのようにしたほうがベターだと思います。
本投稿は、2023年04月09日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。