スポーツ少年団にたいする支払いについて
いつもお世話になっております。
個人で精肉店を経営していてスポーツ少年団に対して卸売業者から仕入れた肉を提供しています。
将来的に広告宣伝を目的としての肉の提供となるのですが現時点ではスポーツ少年団に広告宣伝等を行ってもらったことはありません。
この場合、接待交際費等で経費にすることは可能でしょうか。
税理士の回答

文面を読む限り、接待交際費等として必要経費にするのは難しいものと思われます。
スポーツ少年団は、得意先、仕入先といった事業に関係のある者に該当せず、その者に対する贈答は、接待交際費に該当しないと思われるからです。
下記国税用HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
ご回答ありがとうございます。
リンク先は法人税となっていますが個人事業主の場合も同じという事でしょうか。
また、他の科目で経費とすることも難しいでしょうか。

個人の接待交際費について定義はありませんが、実務上は法人税法の定義を参考にすることになるものと思われます。
本件については、法人であれば「寄附金」で処理をして、寄附金課税の対象になる、と判断されるところなので、上記のような回答をさせていただきました。
おっしゃる通り、広告宣伝目的であれば、広告宣伝費で必要経費に算入できますが、そうでない以上、貴殿の売上に貢献することはないので、必要経費にすることは難しいものと思われます。
ありがとうございます。
今回の質問のスポーツ少年団は特に大きな大会等の出場経験がないのですが
仮に広告宣伝費として認められるにはどの程度のことをスポーツ少年団側に行ってもらえればよいでしょうか。

例えばよくあるのが、学園祭などに協賛金を出し、パンフレットの協賛企業のところに名前が載っているようなケースだと、広告宣伝費として認められると思われます。
それと似たようなことがあれば、よろしいのでは、と考えます。
丁寧に教えていただきとても助かりました。
これからも宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年06月23日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。