非常勤役員について
法人で非常勤役員が新しく増えた時の質問です。
1、税務署や法務局に何か提出しないといけない書類はあるのでしょうか?
2、ある場合ですが、どんな書類で何日までに出さないといけない等の決まりはあるの でしょうか?
3、社内で作成する書類や変更しないといけな書類がありましたら教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
1. 法務局に取締役就任の登記申請が必要です。税務署には特に提出する書類はありません。
2. 登記の申請は取締役に就任した日から2週間以内になります。
3. 新たに取締役に就任する方の役員報酬の額を株主総会で決定する必要があります。決定内容を株主総会議事録として作成し保管しておくことが必要です。
以上、宜しくお願いします。
ご回答頂きありがとうございました。
以前税務署へお聞きした時に特に必要ないと言われたのですが、やはり気になり質問させて頂きました。おそらく税務署へは必要ないという意味だったと納得致しました。
ちなみに法務局へ登記申請がすんでいない場合は決算時、役員報酬の損金計上は難しいのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
登記手続きが済んでいなくても、株主総会で役員選任が決議されていて、役員報酬に関する決議も経ていれば損金計上は可能と考えます。
宜しくお願いします。
ご連絡を頂きありがとうございました。
相談に応じて頂き大変助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願い致します。
お礼が遅くなってしまい大変失礼致しました。
本投稿は、2017年12月03日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。