第三者への低額譲渡について
親子間や知人間で低額で譲渡を行った場合、時価との差額は寄付金等に
なるようですが、第三者間の場合はどうなるのでしょうか?
例、A法人所有の時価200万円(簿価100万円)の車をB法人(第三者)に50万円で売却
この場合
①単純に簿価と売却額の差額50万円を固定資産売却損として計上
②時価と売却額との差額150万円を寄付金、簿価と時価の差額を売却益?
として計上
上記どちらの取扱いでしょうか?
また、建物等が対象資産であっても取扱いは同じでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2023年04月27日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。