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第三者への低額譲渡について

親子間や知人間で低額で譲渡を行った場合、時価との差額は寄付金等に
なるようですが、第三者間の場合はどうなるのでしょうか?

例、A法人所有の時価200万円(簿価100万円)の車をB法人(第三者)に50万円で売却

この場合
①単純に簿価と売却額の差額50万円を固定資産売却損として計上
②時価と売却額との差額150万円を寄付金、簿価と時価の差額を売却益?
 として計上

上記どちらの取扱いでしょうか?
また、建物等が対象資産であっても取扱いは同じでしょうか?

税理士の回答

適正時価が200万円と明らかな場合には、実際の売買価額との差額は買主に対する寄付金と認定されるため、その場合の処理は②になるとものと考えます。
なお、対象資産が建物等であっても法人税の取り扱いは同様になるものと考えます。

本投稿は、2023年04月27日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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