設立前に稼働した従業員への給与
会社を設立前に、設立に関する業務や会社のHP制作、社内で使用するシステムの開発を行ってくれた従業員がいます。大体1ヶ月分近く稼働してもらっていました。
例えば今月5月20日に設立を行い、給与支払いは末締め翌月25日払いと設定していた場合、設立5日後の25日に従業員へ給与を払う事は会計上損金として処理可能でしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
今回のように設立前にかかった費用は
『創立費』として一度資産計上し、その後償却して損金として処理します。
創立費は任意償却ですので、もし一期目利益が少ない場合は償却せず、収益が上がってきた時に全額費用とするなど、会社の数字と相談しながら償却時期を決めることが可能です。
なので〜5/19までの分は創立費、5/20〜の分は通常の給与として処理してはいかがでしょうか?
ありがとうございます。
そのように分けて処理できるのですね。
それであれば安心して従業員へ給与支払いができそうです。ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月03日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。