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インボイス制度後の家事関連費の処理について

法人ですが、自宅と会社事務所で共用部分があるため、電気料等を家事関連費として按分計算後に費用計上しています。その際のインボイスと仕入税額控除についてお尋ねします。

1.電気料等は個人宛てに請求書がくるため、これまでは先に個人が全額支払い、会社使用分として按分計算したうえ、後から会社が個人に支払って仕入税額控除を受けていました。
インボイス制度後は、会社宛てのインボイスが無い状態のため、立替金と同じインボイス対応をすれば良いでしょうか?

2.会社は少額特例を適用できる規模なのですが、請求書が届くたびにその月の使用分を按分計算し精算を行えば、税込1万円未満のものについては少額特例を適用可能ですか?


以上2点について、どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.電気料等は個人宛てに請求書がくるため、これまでは先に個人が全額支払い、会社使用分として按分計算したうえ、後から会社が個人に支払って仕入税額控除を受けていました。


今後は=R5.10からは、個人から、会社への請求書を作成ください。

インボイス制度後は、会社宛てのインボイスが無い状態のため、立替金と同じインボイス対応をすれば良いでしょうか?


上記記載。


2.会社は少額特例を適用できる規模なのですが、請求書が届くたびにその月の使用分を按分計算し精算を行えば、税込1万円未満のものについては少額特例を適用可能ですか?


そのように考えてよいでしょう。


竹中先生ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月14日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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