ソフトウェア輸入、消費税の仕分けについて
お世話になっております。
韓国からあるゲームのソフトウェア110万円を購入し、国内で販売します。
平成27年10月から「インターネット等を通した国外からのソフトウェア等の提供」は課税になったと思うのですが、この消費税はいつ計上するものでしょうか?
海外から物品を購入したときはFedexなどの業者から輸入消費税と地方輸入消費税を請求されていますが、ソフトウェアだとダウンロードなので輸入業者を介しておりません。
相手事業者からの請求書にも消費税は記載されておりません。
仕入高 110万円(内10万円消費税) 買掛金 110万円
で処理するのでしょうか?
実務に確証が持てずに質問しました。
根拠も併せてご提示いただけますと幸いです。
税理士の回答

仕入高 110万円(内10万円消費税) 買掛金 110万円
上記間違い。
仕入110万円消費税対象外買掛金110万円です。
消費税は日本の国に納めます。納めていません。
竹中様
ご回答ありがとうございます。
「インターネット等を通した国外からのソフトウェア等の提供」で「インターネット等を通した役務の提供について、役務の提供を受ける者の本店又は主たる事務所が日本にあれば、全て消費税が課税されることになりました」という文言を読んだのですが、私の記載した内容では課税されないということでしょうか? 弊社の取引はこの文書とは関係がないのでしょうか?
すみません、素人ですのでかみ砕いていただけますと幸いです。

インターネット等を通した国外からのソフトウェア等の提供
相手方が、日本の国に消費税を納めるという登録をしていますか。
そうでなければ、消費税は不課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm
をよく読んでください。
電子通信事業の利用料なら、リバースチャージ方式で
外税の消費税を110万円について、11万円の課税仕入れを立て、
その分を課税売上に計上します。
下記も読んでください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
結論としては、消費税の処理は、不課税です。
竹中様
詳しいご説明をいただきありがとうございます。
いただいたリンク先を読んで理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月16日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。