フリマ仕入れについてのインボイスの少額取引
ec物販を行っているのですが、その中でフリマサイトから仕入れて販売する場合があります。
当方は課税事業者です。
課税売上高が1億未満で、少額取引(1万未満の仕入れ)はインボイスが不要で仕入れ税額控除が可能とのことです。
メルカリなどの相手方の住所等がわからない匿名取引の場合で、今までと同じように仕入れしていても、1万以下の仕入れであれば今まで通り問題なく税額控除が効くということですか?
今はメルカリの購入履歴のスクリーンショットとクレカの明細を保存しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下又は特定期間(前年1~6月)の課税売上高が5千万円以下であれば、令和11年9月30日迄は1万円未満の少額インボイスは不要とされています。
今はメルカリの購入履歴のスクリーンショットとクレカの明細を保存しています。
→仕入税額控除はご記載の書類の保存だけでなく、帳簿の保存が要件です。(消費税法30条7項)
お忙しい中ご返答いただきありがとうございます。
それでは帳簿がない匿名のフリマサイトやYahooオークションからの仕入れは一切税額控除ができないということで間違いないでしょうか。
帳簿というのは貴方が作成するものです。帳簿を作成していなければ上記の通り法律上仕入税額控除はできません。
匿名のフリマサイト等であれば、仕入先の相手方はその匿名で帳簿に記載せざるを得ません。
ありがとうございます、大変参考になりました。
本投稿は、2023年06月02日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。