インボイス開始後の立替金の処理について
課税仕入れを行った会社をA社、立替払を行った会社をB社、経費の支払先をC社とします。
インボイス開始後、
1.BからAへの請求書は、請求書1枚で立替金精算書として認められるのでしょうか。
認められない場合、立替金精算書と請求書の2枚の発行が必要になるのでしょうか。
2.BからAへ立替金精算書を発行する際、BはCからの請求書のコピー(適格請求書)を一緒に添付すれば、立替金精算書はインボイスを満たさなくても良いのでしょうか。
3.立替金精算書がインボイスを満たしていれば、Cからの請求書のコピーは不要でしょうか。
4.Aに請求書を発行した場合、Aへの売上として認識されてしまうケースはありますでしょうか。
5.Aへの請求書がインボイスであれば、Cからの請求書のコピーは必要なのでしょうか。
税理士の回答
1.C社発行の適格請求書とB社発行の立替金精算書を一緒にA社に渡さないと、A社は仕入税額控除ができません。
2.C社発行の請求書が適格請求書であれば、B社が適格請求書発行事業者でなくB社発行の立替金精算書が適格請求書でなくてもA社は仕入税額控除ができます。
3.上記1.の回答の通りです。
4.B社がA社に請求書を発行するということですか?ご質問の前提はB社は立替払いを行ったに過ぎないので請求書の発行はできないと思いますが。
5.B社がA社に請求書を発行するということですか?そうであれば上記4.の通りです。
申し訳ありませんが、4.と5.は私の読解力不足でご質問の主旨がよくわかりません。
インボイス制度後の立替金に係る処理は、国税庁のインボイスQ&Aの問92に詳しく記載されていますのでご参照ください。
質問がわかりづらく、すみません。
4.BからAに立替金精算書を発行した場合、売上になってしまうケースはありますでしょうか。
CからのコピーがB社宛であると、売上で処理する必要があると考えています。
インボイス前は、Bは立替代金の領収書をAに渡せば、売上ではなく立替金となるという認識です。また、Cからの請求書がB宛になっており、それをAに渡してしまうと売上にする必要があるという認識で合っていますでしょうか。
5.BからAへの立替金精算書がインボイスを満たしていれば、Cからのコピーは不要でしょうか。
1の回答の通りであれば、例外なくBは立替金精算書とCからのコピーが必要と考えます。
4.当初のご質問に記載された前提はB社がC社に支払うのはあくまでA社の立替金ですよね。それを証するために立替金精算書を作成するのですから、C社からの請求書の宛名がB社宛であっても精算書でB社の売上にはならないのではありませんか。
5.1の回答の通りですから、原則としてA社が仕入税額控除をするにはB社発行の立替金精算書とC社の請求書のコピーが必ず必要です。
これについてはインボイスQ&A問92に記載されていますのでご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問になります。
6.Aを子会社として複数社あり(ここでは仮に10社とします)、Bを親会社、Cを携帯電話会社とした場合、
BはAの携帯電話代を立て替えてCに払っています。Cは10社分の合計金額をBに請求しています。
BはA子会社ごとに請求しますが、Cからは合計金額であるため、個別に請求する金額と消費税額が違う場合はどのように処理すればよろしいでしょうか。(按分してAに請求?)
また、Aへ発行する請求書はCからの10社分合計の請求書を発行するのか、Cに子会社ごとの請求書を作成してもらい、それを添付すればインボイスとして認められるのでしょうか?
また、AとBが同じテナントで、ABのまとめた水道料金がC(水道局)から請求される場合、Aへの請求額はどのように処理すれば良いでしょうか。Cから子会社ごとの請求書が発行されない場合は、Aは合計金額の請求書で仕入税額控除を受けられるのでしょうか?(按分計算した立替金精算書を添付すればAは仕入税額控除が受けられるのか?)
7.例えば、広告制作会社のBがC(印刷会社)に印刷代をA(取引先)の代わりに立替払して、後日Aに制作代金と一緒に印刷代金を請求したとします。
この場合、1枚の請求書内で印刷代は立替金である旨が明記されていれば立替金として認められますか?
それとも、制作代金と立替金の請求書は別々(2枚)で発行しなければならないのでしょうか。
請求額が制作代金と印刷代まとめたものであると、全てを売上にしないといけないという事例を見たので、1枚の請求書でも立替と明記されていれば認められるのでは、という疑問です。
本投稿は、2023年06月08日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。