インボイス制度の特例措置について
個人事業主で、現時点では売上1000万円以下のため免税事業者です。
インボイス制度スタートに当たり、適格請求書発行事業者の登録をしました。
負担軽減のための特例措置について教えてください。
現在は、法人から仕事を受注しており、私から別のフリーランスの方に仕事を発注することもあります。
この私のケースでは、以下の2つが同時に使えるということでしょうか?
・消費税の支払いは、R8年いっぱいまで2割特例、R9以降は簡易課税を使う
・適格請求書発行事業者ではないフリーランスへの発注には、80%・50%控除の経過措置が利用できる
さらに、80%・50%控除を利用するためには、適格請求書発行事業者ではないフリーランスの方に区分記載請求書の形で請求書を出してもらう必要がある、ということでしょうか?
税理士の回答

この私のケースでは、以下の2つが同時に使えるということでしょうか?
そうです。
・消費税の支払いは、R8年いっぱいまで2割特例、R9以降は簡易課税を使う
令和8年12月末までに、簡易課税の届出を行う。
・適格請求書発行事業者ではないフリーランスへの発注には、80%・50%控除の経過措置が利用できる
一般課税ならば、そうなります。
簡易課税なら、関係はない。
さらに、80%・50%控除を利用するためには、適格請求書発行事業者ではないフリーランスの方に区分記載請求書の形で請求書を出してもらう必要がある、ということでしょうか?
ありがとうございます。
私は簡易課税を選択したいので、その場合は、適格請求書発行事業者ではないフリーランスさんから受け取る請求書は現在と同じ内容のものでokということで、理解が正しいでしょうか?

私は簡易課税を選択したいので、その場合は、適格請求書発行事業者ではないフリーランスさんから受け取る請求書は現在と同じ内容のものでokということで、理解が正しいでしょうか?
竹中の考えは、インボイスの番号がない事業者は、その商品が、10%か軽減8%かは記載すべきですが、
内税消費税・外税消費税は表記すべきでないと考えます。
そのような請求書をいただいてください。
アドバイスありがとうございます!そのように対応したいと思います。
本投稿は、2023年06月08日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。