社宅に社員複数名同居する場合の家賃負担について
タイトルの件、どうかご教授ください。
マンションの一室を社宅として社員に提供するのですが、そのマンションには社員が2名共同で入居いたします。
この場合の、社員が給与課税されない最低ラインの金額は、賃貸料相当額の50%以上の金額を、さらに2人で折半して負担した金額でよろしいでしょうか?
例えば、家賃20万円の社宅で社員2名が同居する場合(固定資産税評価額による計算は省略)、
20万円×50%=10万円
⇒10万円÷2名=5万円/名
という計算が可能でしょうか?
それとも、1人10万円ずつ負担しなければならないでしょうか?
税理士の回答

最低ラインは、除外して、
記載の条件で、給与課税はないと考えます。
問題はないと考えます。
人数で按分しても問題ないということですね。
助かりました。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月23日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。