夫の開業資金を全て妻口座から支払った場合の会計処理
夫が7月に開業するにあたり、妻である私の口座から準備資金を支払っています。
最初の加盟金で300万以上の大きな額もありますが、それ以外にも研修日や物品の購入など、細かなものが沢山あるのですが、全てを総合計して借用金として処理すれば良いのでしょうか。
家計は一括して私が管理しているため、夫の口座には残高がない状態です。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
そもそも、
1妻名義の預金は、誰のお金を預けたものですか?
2共働きなのでしょうか?
3共働きのときの収入支出の状況
それが、完全に妻のものならば借入金処理で問題ないと考えます。
ありがとうございます。
共働きで、私(妻)名義の口座といえ一応二人の収入を合算したものになります。
家計に関わる支払いも全て私の口座から支払っています。
西野和志
誰のお金とは、具体的に言えませんので、妻からの借入金とするしかないと考えます。
本投稿は、2023年06月23日 05時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







