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インボイス施行後の銀行振込手数料と仕入割引の扱いについて

弊社では、売上代金の入金時に銀行振込手数料が差引かれて入金された場合、その金額は支払手数料と仮払消費税で売掛金の処理をしております。しかし、インボイス施行後は、1万円未満のものは、売上値引きとして扱っていればインボイスを交付しなくて良いと国税庁のQ&Aに掲載されていますが、弊社の現状での処理ではインボイスを交付するのかしてもらうのかが理解できません。また、現状の処理(支払手数料と仮払消費税で売掛金の処理)を売上高と仮受消費税の戻しで処理すれば、インボイスは不要になるのでしょうか。
もう一点ですが、毎月10万円前後の仕入割引の入金があります。計算書が送付された後、銀行口座に入金されますが、インボイス施行後は計算書にインボイス様式で記載してもらうよう相手先に依頼しなくてはいけないのでしょうか。ご教授願います。

税理士の回答

弊社の現状での処理ではインボイスを交付するのかしてもらうのかが理解できません。また、現状の処理(支払手数料と仮払消費税で売掛金の処理)を売上高と仮受消費税の戻しで処理すれば、インボイスは不要になるのでしょうか。

→少額返還インボイスの交付不要は、振込手数料負担等を売上値引き処理することの事務負担を軽減する観点から設けられたものなので、現状通り支払手数料処理でも問題ありません。
以下の財務省資料をご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/materials.html#a03

もう一点ですが、

→インボイス不要の対象外なので返還インボイスの交付を受けることが必要です。

前田先生、早々のご回答ありがとうございました。
追加でありますが、振込手数料の件で、弊社が買い手で送金手数料を弊社が負担し、旅費交通通信費と仮払消費税で手数料を処理する場合と、また、差引いて支払った場合でも、インボイスについてはなにも考慮しなくて良いと理解してよいでしょうか。

先の回答の通り少額返還インボイスであれば不要です。財務省資料をご確認ください。

前田先生、重ねて御礼申し上げます。

本投稿は、2023年06月30日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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