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資格取得費について

法人で定款でも定めている事業に関する資格取得の為、整体関係の授業料と勉強会交通費などの支払いについて、法人で支払っています。
まだ、法人としては、この事業を始めていない状況で、いつか展開できるか分からない状況です。
整体師の資格取得費は、給料課税されますか?

法人としての現在事業とは関係ないとして、個人の経費、将来事業所得として開業した場合の創業費になりますか?

法人として、整体業を展開し法人の経費にしたいのですが、給料としてではなく、研修費として福利厚生費にならないでしょうか!

税理士の回答

まだ、法人としては、この事業を始めていない状況で、いつか展開できるか分からない状況です。
整体師の資格取得費は、給料課税されますか?


上記の通りです。給与でしょう。

法人としての現在事業とは関係ないとして、個人の経費、将来事業所得として開業した場合の創業費になりますか?


ならない。


法人として、整体業を展開し法人の経費にしたいのですが、給料としてではなく、研修費として福利厚生費にならないでしょうか!


ならないと考えます。

ご回答ありがとうございます。
では、法人では損金経理しないでおきます。

結局、個人の事業としても、経費にはならないのですね。
個人で、整体業を始めた場合は、個人の必要経費になりそうですが、開業費にもならないですか?

個人で、整体業を始めた場合は、個人の必要経費になりそうですが、開業費にもならないですか?
資格取得費は、ならないと考えます。

竹中先生、ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年07月04日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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