下請と外注の区別
同業者が下請に該当するのか教えて下さい。
弊社は物品レンタル業を営んでおります。
得意先から受注した際、自社で賄えない場合は同業者から不足分をレンタルし、その仕入金額を含めて得意先に売上を立てます。
ケースバイケースで、弊社と同業者の状況が入れ替わる事も多々あります。
弊社の資本金は5000万、仮に同業者が1000万以下だとすると、
弊社が同業者から仕事をもらう割合が高かったとしても、下請法の観点で資本金区分を見た時に、同業者が子供の立場に該当するとして契約書を交わす必要があるでしょうか?
だとすれば資本金が1000万を下回る同業者を全て下請けとする必要があるのでしょうか。
もしくは元請と下請が入れ替わる事がある関係性はただの外注先とみなすのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
弊社の資本金は5000万、仮に同業者が1000万以下だとすると、
弊社が同業者から仕事をもらう割合が高かったとしても、下請法の観点で資本金区分を見た時に、同業者が子供の立場に該当するとして契約書を交わす必要があるでしょうか?
外注と下請けの区分は、ないと考えます。同じ意味だと考えます。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2023年07月09日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







