事務所建て替え解体費
事務所建て替え解体費ですが、解体した場所の一部に新事務所が一部かかるくらいなんですが、解体費は、新事務所取得価格になりますか?
税理士の回答
法人の前提で回答します。
旧建物の取り壊し費用は、新建物の取得価額に含めず取り壊し日の属する事業年度の損金になります。(法人税基本通達7-7-1)
通達番号までありがとうございます。
度々すみませんが教えて下さい。
アスファルト舗装費用も、旧舗装解体費は、新舗装費に含めて構築物として取得価格には含めないということで、
上記建物と同様に処理して良いのでしょうか?
古いアスファルトの除去も同じ考え方でよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月21日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







