水光熱費の立替
水道光熱費などの実費の立替精算で、立替者が課税売上に計上することを厭わないのであれば、インボイスを発行しても良いのでしょうか?
それとも元インボイスと立替金精算書の対応をしないといけないのでしょうか?
税理士の回答

水道光熱費などの実費の立替精算で、立替者が課税売上に計上することを厭わないのであれば、インボイスを発行しても良いのでしょうか?
その方が楽ですね。
問題はありません。
それとも元インボイスと立替金精算書の対応をしないといけないのでしょうか?
いいえ、そのようなことはないと考えます。
誰から誰に請求するかがインボイスです。
立替は、元の業者から、最終支払者に請求が行くのに、途中の人がお金を出している。
元の業者から、途中の支払者に請求があり、途中の支払者から、最終の支払者へ請求する場合には、最終支払者は、元の業者からのインボイスはありません。
ので、売上に計上して、請求したほうが良いでしょう。
本投稿は、2023年08月01日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。