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インボイス制度10月以降、取引先によって登録番号を教えないのはアリですか?

在宅で働くフリーランスです。
国税庁の適格番号請求書発行事業者公表サイトは、事業者の登録番号と氏名が公表されると認識です。
まだ登録したばかりで、中身が見えず少々不安なので教えてください。

業種上、源泉徴収は必須なため請求書を発行する場合、納税地として居住地の住所をクライアントに教えなければなりません。現在取引のあるクライアントはそこそこ規模も大きいため、業務委託契約書をきちんと交わして仕事を受けています。

ただ仕事用のSNSには、孫請け案件を紹介するといって個人情報(本名・住所・電話番号)を聞いてくる人も少なくありません。
今後はおそらく適格登録番号も教えろとくると思っています。
案件によっては受けたいものがあった場合、取引先によって適格登録番号を教えないというやり方は違法になりますか?

こちらは家族と住んでいる住所を相手方に晒すため、取引先を選んでいるつもりです。最初からこうした個人からの依頼は避けたほうがよいというものではなく、
もし、受ける場合、登録番号を記載しない請求書で対応できるか?ということを知りたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

https://www.bing.com/search?q=%E9%81%A9%E6%A0%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E7%99%BA%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AE%E5%85%AC%E8%A1%A8+%E5%A4%89%E6%9B%B4&form=ANNTH1&refig=2d9acd0845794771b86b7f26574baeb5&sp=3&lq=0&qs=SC&pq=%E9%81%A9%E6%A0%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E7%99%BA%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85&sk=CT1SC1&sc=10-15&cvid=2d9acd0845794771b86b7f26574baeb5

上記は適格請求書発行事業者の公表事項の変更申し出で書
です。
個人の場合には、居住地でなく、主たる事業所の住所や屋号などで、公表されるようにできます。

国税庁の適格番号請求書発行事業者公表サイトは、名前では検索できません。
番号を入れると、住所や名前が載っています。
心配なら
竹中の登録番号を記載するので、
検索サイトで見てください。
消費税課税事業者番号(T4-8100-9026-4757)

安心する方法で、変更の申し出で書を出してください。

案件によっては受けたいものがあった場合、取引先によって適格登録番号を教えないというやり方は違法になりますか?


番号を記載しないことは違法ではありません。嘘の記載をすることが違法です。安心ください。
名前からは検索できません。

竹中様
ありがとうございます。

「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続」はまだ提出していません。
こちらは屋号や住所などを公表する意思を示すものと思っていました。

提出しない場合、事業所の住所や屋号が公表されてしまうのですか?
自宅を作業場としているため、このままだと自宅住所が出てしまうのでしょうか。
直接取引している法人・個人とは本名でやり取りしているため、登録番号と屋号がそのまま紐づけられた情報が公開されてしまうのは少し避けたいところです。


番号を記載しないことは違法ではありません。嘘の記載をすることが違法です。安心ください。
名前からは検索できません。

こちらは安心しました。ありがとうございます。

提出しない場合、事業所の住所や屋号が公表されてしまうのですか?
はい。
自宅を作業場としているため、このままだと自宅住所が出てしまうのでしょうか。
その通りです。
直接取引している法人・個人とは本名でやり取りしているため、登録番号と屋号がそのまま紐づけられた情報が公開されてしまうのは少し避けたいところです。
そうですか・・・。


番号を記載しないことは違法ではありません。嘘の記載をすることが違法です。安心ください。
名前からは検索できません。

こちらは安心しました。ありがとうございます。

提出しない場合、事業所の住所や屋号が公表されてしまうのですか?
はい。
自宅を作業場としているため、このままだと自宅住所が出てしまうのでしょうか。
その通りです。

そうなんですね!さっそく手続きします。
危ないところでした。本当にありがとうございます。

どこのサイトでもわかりにくく、結局どうなの?と不安な状況でした。
本当にありがとうございました。

竹中様
すみません。

別件を調査していたところ、下記で以下のように確認しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-05.pdf
--------------------------------
⑴ 法定の公表事項(新消法 57 の2④⑪、新消令 70 の5①)
① 適格請求書発行事業者の氏名※又は名称
② 法人(人格のない社団等を除きます。)については、本店又は主たる事務所の所在地
③ 特定国外事業者以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事
務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
④ 登録番号
⑤ 登録年月日
⑥ 登録取消年月日、登録失効年月日

⑵ 本人の申出に基づき追加で公表できる事項
次の①、②の事項について公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格
請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」をご提出ください。
① 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
② 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」
---------------------------------
これは制度が変わり、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続」を出して申し出をしなければ屋号と事務所所在地(自宅住所)は公開されないという認識でお間違いないでしょうか。

何度もすみません。

竹中様を疑うわけではなく、制度そのものも始まる前から二転三転しているため、税理士の先生方がご苦労されているのも存じております。
私も理解不足なところがあり、取引先もまだすべて理解していないため、こちらのサイトが頼りです。
上記内容について、当方の認識が誤っていればご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

これは制度が変わり、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続」を出して申し出をしなければ屋号と事務所所在地(自宅住所)は公開されないという認識でお間違いないでしょうか。

その通りです。
竹中のを見てください。
本来なら、竹中公剛のはずですが・・・変更の申し出により竹中公剛税理士事務所になっています。

再確認しました。
①「主たる屋号」「主たる事業所の所在地等」は公開しないように、届け出は出さないままでいることにします。
↓の「国税 太郎の情報」(画像)になるわけですね?
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/aboutweb/riyou_houhou.html#cmsgamenlink4

②竹中様のは氏名も事務所名も両方掲載されていますが、「氏名または名称」を屋号または活動ネームへ変更はできるのでしょうか?(それなら本名をまるっと隠せると思いました)

①「主たる屋号」「主たる事業所の所在地等」は公開しないように、届け出は出さないままでいることにします。
↓の「国税 太郎の情報」(画像)になるわけですね?
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/aboutweb/riyou_houhou.html#cmsgamenlink4

そうです。


②竹中様のは氏名も事務所名も両方掲載されていますが、「氏名または名称」を屋号または活動ネームへ変更はできるのでしょうか?(それなら本名をまるっと隠せると思いました)

できると考えます。
相手への請求書と同じネームです。

できます。請求相も、同じ名前にしてください。

②竹中様のは氏名も事務所名も両方掲載されていますが、「氏名または名称」を屋号または活動ネームへ変更はできるのでしょうか?(それなら本名をまるっと隠せると思いました)

できると考えます。
相手への請求書と同じネームです。


そうなんですか!これは意外でした。
手続きをしたいと思います。

ありがとうございます。

本投稿は、2023年08月06日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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