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インボイス制度 要件を満たす請求書発行後に別途領収証の発行を依頼された場合

弊社では講座受講等の費用として以下のような請求が発生することがあります。
 ①顧客(会社名)宛請求書を発行
 ②受講者の個人名義で振込まれる
 ③会社名宛て領収証の発行依頼がある
  (発行依頼があった場合にのみ領収書発行)

①で発行する請求書で適格請求書の要件を満たし、③で発行する領収証には事業者番号等の記載をしない(要件を満たさない)形式で対応する予定です。

相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務があると思いますが、この場合「①が要件を満たしているので③を要件を満たす形式では発行できない」として(③の発行はするものの、③の記載事項変更等を)断ることはできますでしょうか?
①と③は注文番号などで照合可能です。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務があると思いますが、この場合「①が要件を満たしているので③を要件を満たす形式では発行できない」として(③の発行はするものの、③の記載事項変更等を)断ることはできますでしょうか?


領収証やすべての書類にインボイス番号は不可欠です。
なぜ、③に記載しないのか、不可思議です。
また、記載が要求されれば、断ることはできません。
よろしくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

「一の書類ですべての記載事項を満たす必要はない」=すべての書類にインボイス番号が必要なわけではないと理解していたのですが違うのでしょうか?

宜しくお願い致します。

一の書類ですべての記載事項を満たす必要はない
互いに関連すれば、という意味では、そのように国税庁は指導しているようですね。
①と③は注文番号などで照合可能です。ので、あえて記載しないということですね。

わかりました。
でも、関連を調査の際に、説明したり資料を出したりは、面倒ですね。
なので、すべてに記載することをすすめます。
よろしくご理解をお願いします。



ご回答ありがとうございます。
すべてに記載することが推奨されることは理解しておりますが、伺いたいのはその点ではありません。

「【請求書】が要件を満たしているので、その【領収証】は要件を満たす形式では発行できない(但し請求書と領収証の関連は注文Noで照合可能。要件を満たさない形式での領収証葉発行する)」とすることはできますでしょうか?

「【請求書】が要件を満たしているので、その【領収証】は要件を満たす形式では発行できない(但し請求書と領収証の関連は注文Noで照合可能。要件を満たさない形式での領収証葉発行する)」とすることはできますでしょうか?
基本的にできないと考えます。
だた、言えることは、すべてが連動している場合には、推認ができるので、問題にはならないでしょう。

本投稿は、2023年08月10日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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