比較的高額給与所得の従業員死亡退職時の『退職手当金等受給者別支払調書』の書き方について
年俸1,300万円の従業員が死亡退職した際2千万円と未払い給与120万円を遺族へ支給した実績がある際の掲題についてご教示ください。
社内規程では死亡退職金と弔慰金として各1千万円の定めがあり、
今回は規程に沿って支給する旨取締役会でも決定しております。
代表遺族への支払合計は2,120万円です。
様式では[退職手当金等の種類]の設定ですが上記の際は下記A-C何れの選択が適格でしょうか。それ以外の際は理由と共にご教示いただければ幸甚です。
・選択A[退職手当金等の種類]には死亡退職手当金で記載額2千万(摘要欄に①退職金1千万②弔慰金1千万)..未払い給与分記載は無し
・選択B[退職手当金等の種類]には死亡退職手当金と弔慰金2段書きで記載額も2段書各1千万..未払い給与分記載は無し
・選択C[退職手当金等の種類]には死亡退職手当金で記載額2,120万(摘要欄に①退職金1千万②弔慰金1千万③未払い給与120万)
以上です。尚、余談ですがご遺族代表者には上記①~③について内訳開示の上ご了承いただいております。
税理士の回答

土師弘之
「退職手当等受給者別支払調書」は、相続財産とみなされる「死亡退職金」を支払った場合に記載して提出するものです。
したがって、この死亡退職金には、弔慰金(非課税となるものに限る)及び未払給与は含みません。
なお、弔慰金の非課税限度は次のとおりですので、これを超える金額は「死亡退職金」に含まれます。(相続税法基本通達3-20)
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
国税庁ホームページのタックスアンサー№4120を参照ください。
よって、死亡原因が業務上となるのであれば、死亡保険金は1,000万円となりますが、業務上でなければ月額給料108万円(1,300万円÷12か月と仮定)×6か月=648万円を超える352万円を加えた1,352万円となります。
本投稿は、2023年08月21日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。