受取配当金の扱い
本業がなくなって収入が受取配当金のみになった場合、受取配当金を売上にしても良いものでしょうか。
税理士の回答
定款に事業目的として記載しているのであれば売上です。
そうでなければ営業外収益です。
定款を変えればいいんですね、ありがとうございます。そうなると益金不参入(一部)にはならなくて全額が益金になりますか?
本投稿は、2023年08月22日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。