水道光熱費の請求について
マンションを所有していて、店舗や居住者に対して光熱費を家賃とは別に請求しているのですが、今まで各部屋の使用量が分かるためそれに単価をかけて請求しており、仕訳としては貸方に水道光熱費としていたのですが、今期計算が間違っていたのか水道光熱費勘定がマイナス残高になってしまいました。この場合どのように処理すればよいのでしょうか。
税理士の回答

当該マイナス残高を雑収入に振り替えるしかないと思います。
仕訳でいうと、
(借方)水道光熱費 ××× (貸方)雑収入 ×××
となります。
本投稿は、2023年08月23日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。