受け取る保証手数料の消費税について
よろしくお願いします
工事の完成保証事業も行っている連合会の経理です。
組合員さんが受注者から請け負った工事を完成できなくなった場合に、私ども(連合会)が代わりの組合員さんを手配して工事を完成させる(役務保証)ために手数料として徴収しています。(金銭保証はしていません)
この収入の消費税の扱いについて教えてください。
メーカーさんである修理保証(課税)と同じ考え方でよいのか、保証料(非課税)となるのか教えてください。
相談先によって意見が違うので混乱しています。
よろしくお願いいたします
税理士の回答

難しい問題です。なので、違うのでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
上記は非課税取引です。法律で決まっています。
上記にはありません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm
上記は、損害を受けた場合の修理代と、保険金受取について、は、対象外。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
上記も同じ。
役務の提供とは知識や技術、サービスの提供のことを指します。
工事完成保証も、上記と考えれば、課税になると考えます。
一度税務署に紹介を事例を挙げて、したらどうでしょう。
ありがとうございました。電話相談センターより税務署で個別相談して判断を仰いだ方がよいのですね。

ありがとうございました。電話相談センターより税務署で個別相談して判断を仰いだ方がよいのですね。
税務署の間接税部門に、照会の要旨を書面で出します。
それで、書面で回答をいただきます。
電話ではありません。
お礼が遅くなりました。
ありがとうございました
本投稿は、2023年09月11日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。