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10/1〜の仕入額控除について

10/1からインボイス未登録事業者に対する消費税の仕入額控除が80%に制限ますが、
現在、下請け業者に
単価 税別
食事(出張の場合) 税込
交通費
で支払をしている場合

どうなるのでしょうか?


税理士の回答

消費税と地方消費税を分けない簡易な形で回答します。
単価 税別

→消費税を加算して支払うのでしょうから、税込で支払った金額×10/110×80%が仕入税額控除の対象
食事(出張の場合) 税込

→上記と同じ
交通費

→上記と同じ

要するに税込の支払金額×10/110の割戻し方式か帳簿積上げ方式で支払った消費税額を計算し、それの80%が仕入税額控除になるということです。

書き忘れていました。
交通費はそのほとんどが領収書のコピーをもらって
払っているのですが、
それも80%控除対象になるということで、よろしいでしょうか?

下請け業者は立替ただけで貴方は実費精算している前提で回答します。
その場合は、下請け業者から領収書のコピーと共に立替金精算書を受領することで100%仕入税額控除ができます。

立替金精算nによる仕入税額控除の場合は、ほとんどではなく全てコピーが必要です。

元請け(コピー提出で入金され)→私(コピー提出で支払いします)→下請け(原本所持)

この場合、立替金精算書を貰わないと100%控除にならないということで理解しておいて大丈夫でしょうか?

前提が全く異なります。
その場合、貴方も立替金なのでそもそも時入税額控除の対象になりません。仕入税額控除の対象にできるのは元請けです。

本投稿は、2023年09月13日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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