前払い金に対する適格請求書について
保守の契約を外注しており、年額で前払する契約をしています。
本年4月~3月に各月10,000円で契約しており、年額を4月に請求書を発行してもらい支払いを完了しています。
この請求書の中には適格事業者の登録番号の記載もなく、税計算も中身の明細ごとにされているため適格請求書の要件は満たしていません。
この場合10月以降の保守分については請求書の再発行を取引先に依頼する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

この場合10月以降の保守分については請求書の再発行を取引先に依頼する必要があるのでしょうか?
そう考えます。
再発行を依頼してください。
ご回答ありがとうございます。
やはりそうなのですね。
様々な会社で相当な労力がかかると思うのでもっと騒がれてもいい話かと思うのですが、全然話題になっていないので半信半疑でした。
ありがとうございました。

多分ですが、10月になる前に、またぐ請求書を出しているところは、インボイス番号が、****になるので、というような書類が来ると思います。
大手は抜かりはないと思います。
補足までありがとうございます。
大手メーカー十数社と多数該当取引がありますが今のところ一件も案内も問い合わせもない状況です。。
来週あたり一斉に来るのかもしれませんね。
発行側としての立場もありますので心してかかります。
ご回答重ねて感謝いたします。

こちらが保守をするほうですね。
保守料をいただくほうでもあるのですね。
その場合が、こちらから、インボイスの取り扱いについて、書類を出さないYと行けないと思います。
インボイスの番号を取得したので、番号は****です。
令和5年10月分からは、この連絡をもって、先に出した請求相に番号を追加した取り扱いということになります。
ので、よろしくお願い致します。
何度もありがとうございます。
請求書(インボイスの番号)を発行したことで過去の請求書に情報を付与して新しい請求書にするイメージですか。
その発想はありませんでした。確かに一番簡潔ですね。
個別税率計算して積み上げているような請求書は請求書ごと再発行が必要そうですね。
ありがとうございます。

請求書(インボイスの番号)を発行したことで過去の請求書に情報を付与して新しい請求書にするイメージですか。
そうです。
なるべく手間を減らす。
その発想はありませんでした。確かに一番簡潔ですね。
個別税率計算して積み上げているような請求書は請求書ごと再発行が必要そうですね。
そう思いますが、多くの中小企業は、月次での保守料の計上はあまりしていません。
支払ったときに一年分を経費にしています。
大手は違うようですね。
本投稿は、2023年09月13日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。