インボイス振込手数料について
インボイス制度の質問です。弊社は税率混在の(8%と10%)の商品の販売をしています。
得意先から税率混在の売上金額が振り込まれたときに手数料が差し引かれたとき、あらかじめ又は後日、8%商品の販売の時の手数料税率は8%、10%商品の販売の時は10%、混在しているときは10%で処理しますとの通知を出せば仕入税額控除の対象になりますか?よろしくお願いします。また対応策ありましたら教えてください。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
通知ではなく、その都度、そのように処理した、レシートなどを発行する。
69参照。
本投稿は、2023年09月15日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。