社会保険料 徴収ミス
最近新しく事務員になったばかりで
経理初心者です。
9月適用の、健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が届き、給与を打ち込もうとしたら、以前のものを見返したら、介護保険第2被保険者に該当しないほうでの保険料率で計算されていて、40歳以上は該当する方になりますよね?
そうなると、今まで差額は会社が負担していた事になりますか?
だから、今まで何も言われなくきたのでしょうか?
でも、正しく計算し直し、9月からは徴収する形で大丈夫なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

そうなると、今まで差額は会社が負担していた事になりますか?
だから、今まで何も言われなくきたのでしょうか?
でも、正しく計算し直し、9月からは徴収する形で大丈夫なのでしょうか?
9月からでも、わかった時に訂正するのが一番です。
それと同時に、以前の分が、会社が損をしています。
どうするかを会社の上司と相談して、以前の分も正しくするとなったら、その該当する社員 とどういう具合に徴収するかを話します。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
まずは上司と相談し、これからは正確に進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月18日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。