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免税事業者の仕入れ額控除について

私は現在海外から仕入れたものを販売しております。
インボイス制度が始まってからの仕入れ税額控除はどうなりますか?
自分の売上から、仕入れた商品の金額を「仕入れ高」として引くことは可能ですか?

税理士の回答

免税の個人事業者の前提で回答します。
インボイス制度や仕入税額控除は消費税の制度であり免税事業者は全く関係ありませんし、所得税の必要経費である仕入高は仕入税額控除とは関係ありませんので、売上から仕入高として引くことはできます。

1000万円以内の売上であれば免税事業者、という認識で正しいでしょうか?
こちらが正しければ、免税事業者でございます。

海外の仕入れ値を、「仕入高として引けなくなる」との噂を耳にしたので、不安になっておりました。
仕入れ値を経費として落とす時、海外の仕入れは今まで通りの領収書で大丈夫ですか?

自ら課税事業者にならない限り、課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者です。
先の回答の通り、インボイスや仕入税額控除は消費税の制度であって、所得税の必要経費である仕入とは関係ありませんので、現状と同じ処理です。
当初の回答を再度お読みください。

本投稿は、2023年09月26日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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