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返還適格請求書発行免除と売手側負担の振込料と買手側の処理


一万未満の少額な返還適格請求書の発行が免除されるまではわかりました。

これを利用して売掛金回収時に振込料が引かれて振込されたときに、

売手側が買手側に返還適格請求書を発行しないで売上値引にしたら、

買手側も自動的に仕入値引になるんですか?

税理士の回答

自動的にはならないと思いますが、適格請求書保存方式の主旨に従って仕入税額控除を受けようとすれば、課税仕入れの対価の額は売手から交付された適格請求書に記載された金額であって、差し引いた振込手数料相当額は仕入返還と処理せざるを得ないでしょう。
要するに、適格請求書保存方式は交付を受けた適格請求書に記載された税額を仕入税額控除の対象とするのが原則ですので。

買手側が自ら適格請求書の金額より少なく振り込んだのだから、

その差額は仕入値引(仕入返還)とせざるを得ないという意味ですよね?

なるほど。たしかにそうですね。

起票をしているかいないかは別として、

実際は買手側は銀行に振込料を支払っているわけだから、
(支払手数料)/(預金)となり、

少なく振り込んだとして値引き処理で、
(買掛金)/(仕入値引)と相殺されて、

結局は(買掛金)/(預金)だけが残りますね。

であれば自分が買手側なら初めから振込料は無視して処理したいけど…(笑)

とにかく、おかげ様で少し自分の中で消化できたように思います。

ありがとうございます。

起票をしているかいないかは別として

→仕入税額控除の要件は帳簿及び請求書等の保存なので、起票というのが記帳のことであれば、インボイス以前の問題として仕入税額控除ができません。

ごめんなさい。

余計なことを言って話を混乱させてしまいました。

どうもすいませんでした。

本投稿は、2023年09月28日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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