期をまたぐ注文の請求書処理について
動画制作の仕事をしており、とあるクライアントから毎月数件ほどの注文を請け納品しています。
今年の10月から来年の3月までの案件分を一括で注文し、来年の4月末日に支払いたいと相談を受けました。
支払いが来年になることは問題ないので受けようかと思うのですが、納品自体はこれまでどおり毎月数本あります。
この場合、納品物に関しては毎月請求書を発行し、売掛金として会計処理を行わなければならないと思うのですが、この認識で問題ないでしょうか?
また、例えば今年の納品分(11・12月)を1枚の請求書、来年の納品分(1月〜3月)を1枚の請求書として発行することは、会計処理的には問題ありますでしょうか?
恐れ入りますがご回答のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

「期をまたぐ」ということは3月決算ということでしょうか。
3月までに納品した物を4月に入金される場合は「売掛金」庶路されれば特に問題点はないと思います。
例えば今年の納品分(11・12月)を1枚の請求書、来年の納品分(1月〜3月)を1枚の請求書として発行することは、会計処理的には問題ありますでしょうか?
⇒ 会計上月次で収益のチェックををされている場合は、納品月ごとの請求の方が、収益の動向を把握することができるため、まとめての請求より納品月ごとの請求(売上計上)の方がよいと思います。
ただし、月次の管理を特にされていないのであれば、特に問題はないと考えます。

1.この場合、納品物に関しては毎月請求書を発行し、売掛金として会計処理を行う。この認識で問題ないです。
2.また、今年の納品分(11・12月)を1枚の請求書、来年の納品分(1月〜3月)を1枚の請求書として発行することで、会計処理的には問題ないです。
米森様
ご回答有難うございます。
すみません、期をまたぐという表現が適切でなかったかもしれません。
2023年分の青色申告する際に、2023年10月に一括でオーダーされた注文書に関して、毎月納品が発生し2023年分と2024年分に分かれる場合、どのように請求を立てればいいのか確認したく、質問させていただきました。
売掛金処理をすれば、今年の納品分(11・12月)を1枚の請求書、来年の納品分(1月〜3月)を1枚の請求書として発行することは、会計上問題なし、という認識で合っておりますでしょうか?
クライアントから請求書を1枚にしてほしいと相談を受けたのですが、そうすると2023年分の納品が売掛金とならず会計処理的にNGになるとご案内して良いでしょうか?
出澤様
ご回答有難うございます!
1・2の場合とも会計処理的には問題なしなのですね。
毎月請求書を発行する必要があるのかと思っておりました。
クライアントから請求書を1枚にしてほしいと相談を受けたのですが、そうすると2023年分の納品が売掛金とならず会計処理的にNGになるとご案内して良いでしょうか?

>今年の納品分(11・12月)を1枚の請求書、来年の納品分(1月〜3月)を1枚の請求書として発行することは、会計上問題なし、という認識で合っておりますでしょうか?
⇒ 合っております。
>クライアントから請求書を1枚にしてほしいと相談を受けたのですが、そうすると2023年分の納品が売掛金とならず会計処理的にNGになるとご案内して良いでしょうか?
⇒ 年明けに請求署を1枚にして交付したとしても、既に納品が完了している11月12月分は、2023年の売上(売掛金)処理する必要があります。
米森様
ご回答有難うございます!
>年明けに請求署を1枚にして交付したとしても、既に納品が完了している11月12月分は、2023年の売上(売掛金)処理する必要があります。
年明けに請求書を1枚で交付することは可能であるが、2023年分の納品完了分については2023年の売上(売掛金)処理する必要があるとのこと、かしこまりました。
有難うございます!

ベストアンサーをありがとうございます。
請求書の枚数など、取引先の事情があるのでしょうが、貴方の決算が正しくされていけば、問題はないと考えます。
本投稿は、2023年10月02日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。