役員社宅の経費計上可能な基準について
役員社宅として役員の借家を経費化する際の基準について質問です。以下の場合、役員社宅として家賃の一部を法定に則り経費化することは可能でしょうか。
1.契約名義個人、支払い方法個人カード、領収書の宛名が法人の場合。
2.契約名義法人、支払い方法個人カード、領収書の宛名が法人の場合。
税理士の回答

回答します
家の所有者が役員ではなく、また、現在個人契約の物件を「法人契約等に変更するのではない」との前提で回答します。
「2」の場合は、可能であると考えられます。
支払は個人カードのため、一旦「立替払い」をしただけと考えられます。ただし、法人契約であるにもかかわらず、なぜ個人カードで支払うのかその理由は説明できるようにされることをお勧めいたします。
前提をもうけた理由
1 役員の所有物件の場合
実質、手当と変わらないため給与課税(役員報酬)に対象となります。
なお、役員に対する支給ですので、役員報酬の支給基準以上の場合は「過大役員報酬」として税務上損金とすることができません。
2 名義変更の場合
経済的利益(現物給与)として給与課税をしない主旨から外れるため、「個人」が契約していた物件を「法人」と契約名義を変えた場合は、「社宅」として認められないと考えられますのでご注意ください。
本来、経済的利益(現物給与)は給与課税の対象ですが、現物給与は
①職務の性質上欠くことのできないもので、使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、
②換金性に欠けるもの、
③評価が困難なもの、
④給与の受給者側に「選択の余地がない」もの、などから
現金支給の給与とは異なる性質があるため、特別の取り扱いが定められています。
個人契約であった住居を法人契約とすることは、上記の課税しない等の主旨からそもそも外れると考えられますので、給与課税の対象となる可能性があるためご注意ください。
本投稿は、2023年10月16日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。