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お知らせも契約書の一部となるか

インボイス開始に伴い、取引先と契約書を取り交わしていましたが、既存の契約書では記載内容に不足がある為、別紙お知らせを発行し、契約書と併せてインボイスとして保管してもらうことで取引先が仕入税額控除を受けられる形にしようと考えております。

1.別紙お知らせは、契約書の一部として認められてしまうのでしょうか。
2.契約書が課税文書だった場合、お知らせは収入印紙が必要になるのでしょうか。

税理士の回答

「お知らせ」であっても、原契約書の「重要な事項」を変更することになる場合には、課税文書となります。
契約書の種類によって「重要な事項」が異なりますが、請負契約書(2号文書)の場合の「重要な事項」は以下のとおりです。
(1)請負の内容(方法)
(2)請負の期日又は期限
(3)契約金額
(4)取扱数量
(5)単価
(6)契約金額の支払方法又は支払期日
(7)割戻金等の計算方法又は支払方法
(8)契約期間
(9)契約に付される停止条件又は解除条件
(10)債務不履行の場合の損害賠償の方法

既存の契約書にどのような記載内容不足があるかはわかりませんが、インボイス「登録番号」であれば上記のいずれにも該当しませんので、課税文書にはなりません。

本投稿は、2023年10月30日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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