仕入割戻の現金払い 領収書無し
海外の仕入先から非課税仕入れをしております。
今後ある程度、仕入れ額が高額になった場合、仕入れ額が割引きになり、相手会社の日本支店へ割り引かれた分を現金で戻す話が出ています。
領収書は発行してもらえない予定ですが、その場合は弊社内で出金伝票を切り、仕入れ割戻額が決まったメールなどを添付して保管しておけば税務調査は問題ないでしょうか?
税理士の回答
海外へ返金する場合には、契約書があるはずです。
送金には、銀行での書類も必要でしょう。
それらを整然と残してください。
一切問題はないと考えます。
本投稿は、2023年11月03日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







