弁償代を支払うときの証憑について
一般の方のカメラをを壊してしまい、現金で弁償することになりました。
相手の方は弁償の必要は無いと言ってますが、会社の上司が支払うと決めたそうです。
そのカメラの相場が12,000円ということで12,000円を支払うそうです。(現物支給はしない)
その場合の社内処理はどうようにしたらよいか、前例が無いために判断できません。
伝票を作成するにしても、証憑となるものがないのですが、何か方法はありますか。
相手は要らないと言っているので、領収書を書いてもらうわけにもいかないと思われます。
謝罪に行くので、直接手渡しとなり、現金書留の控えも使えないと思います。
稟議書と出金伝票とカメラの値段が載ったサイトの写しでよいでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年01月15日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。