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法人カードで支払った際の利用明細書は保管しないとダメ?

先日、どこかのサイトで「プリペイドカード(洗車プリカ)を購入したときのレシートだけでは経費として認められない。そのプリカを実際に使用した際の消費税が明記された領収書がないとダメです。」と税務調査で指摘された。という方がおられました。

これは、コインパーキング等の法人用後払いカードや法人名義のクレジットカードを使用した際の「ご利用明細書」も同様ですか?
パーキングは後日、請求明細が届きますので各利用時の利用明細は取ったり取らなかったりとマチマチなのですが、今からでも保管するように気を付けたほうがいいのでしょうか。
特にネットショップなんかでは「カード決済時、領収書発行はできません。」というお店もありますし、混乱しております。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

プリペイドカードの場合は、購入した段階ではまだその支払いに見合ったサービスを受けていないので、実際に使わないと経費として認められません。
クレジットカードの場合は支払いに見合ったサービスを既に受けていますので、明細の金額で経費計上しても問題ないと思います。
ただし、明細だけでは内容が不明確な場合がありますので、請求明細やネットショップのスクリーンショットなどを一緒に保存することを推奨いたします。

お返事が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした!
よくわかりました!
詳しくご説明いただきありがとうございました!

詳しくご説明いただきまして誠にありがとうございました!

本投稿は、2018年01月16日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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