取引先とのゴルフコンペの会費は消費税課税対象如何
社員が取引先主催のゴルフコンペに参加するに際し、主催者に支払う次の2つのケースの「会費」について、消費税の課税対象に該当するか否かご教示頂きたく。
➀賞品代に充当するとして主催者から求められた「会費」(請求書に消費税率、額とも記載なし)
➁プレー後の懇親会費用に充当するとして主催者から求められた「会費」(請求書に消費税率、額とも記載なし)
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2023年11月14日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。