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取引先とのゴルフコンペの会費は消費税課税対象如何

社員が取引先主催のゴルフコンペに参加するに際し、主催者に支払う次の2つのケースの「会費」について、消費税の課税対象に該当するか否かご教示頂きたく。

➀賞品代に充当するとして主催者から求められた「会費」(請求書に消費税率、額とも記載なし)
➁プレー後の懇親会費用に充当するとして主催者から求められた「会費」(請求書に消費税率、額とも記載なし)
 よろしくお願いします。

税理士の回答

①賞品代に充当となると対価性がなさそうなので、消費税の不課税取引となり、仕入税額控除は難しいでしょう。
②令和5年9月以前であれば、全額仕入税額控除で処理できたと思いますが、令和5年10月以降はインボイス発行が無い場合は仕入税額控除は難しいでしょう(経過措置で令和5年10月~令和8年9月は80%控除、令和8年10月~令和11年9月は50%控除)。

ご回答ありがとうございました。
➁については、消費税の課税対象ではあるが、免税事業者からの仕入と同様の仕訳・経理を行うものと理解しました。
取り急ぎ御礼まで。

本投稿は、2023年11月14日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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