【請求書】電子帳簿等保存と電子取引のデータ保存について
請求書をWebへアップロードまたはメール添付で交付している場合、
電子取引に該当するため、その交付した電子データは保存する必要があるかと思いますが、請求書控えを紙ではなく、電子データで保存(電子帳簿等保存を適用)している場合、交付した電子データは保存しなくても良いのでしょうか?
税理士の回答
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問41の解説に「必ずしも相手方とやり取りしたデータそのものを保存しなければならないとは解されません。」とあり、データベースによる保存も認められています。よって質問者様の認識の通り、相手先に交付した電子データの保存はせずで問題ございません。
勝部先生、ご回答ありがとうございました。解説も確認いたしました。
【問41の解説 一部抜粋】
発行する請求書等データに記載の内容が、送信データの元となる請求者等情報データベースから自動的に出力されるなど、記載した取引情報の全てが、変更されるおそれがなく合理的な方法により編集された状態で、要件に従って保存されたものであると認められる場合は、当該データベースにおける保存も認められます。なお、税務調査の際には、実際に先方へ提供したフォーマットに出力して確認をさせていただくこともありますのでご協力ください。
本投稿は、2023年11月14日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。