収益認識基準について
収益認識基準の契約について
当社は、顧客からの受注に基づく産業機械の製造販売を行っています。
オーダーメイド品であり、顧客の仕様要求を満たす為に、案件受注後に
”-追1”、”-追2”など製作指図書に紐づけて別途請求できるものを別管理しております。
※-追1などは検収月も異なりますが、それがないと本体案件の精度を満たすことができません。
つきましては、契約の結合を行い同一のものとして扱いたいのですが、検収月が
違うものを同一のものとして扱う場合、どういう処理を行えばいいのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
収益計上時期は、請負の場合は「完成引渡基準」です。
追加の製作指図書分も含めてすべてが完成しないと、完成品を引き渡したことにならないのであれば、最終的に完成品を引き渡した時が収益計上時期です。
当初受注した案件分だけで引渡及び代金請求ができ、追加の指図分がオプションであり、この分を代金請求できるのであれば、それぞれの引き渡し日(当初分・追加分)で収益計上することになります。
本投稿は、2023年11月21日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。