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法人所有車を個人に売却

法人所有車を個人に売却か、無償で譲りたいのですが、
相手は身内で、役員従業員ではない親戚です
無料だと、税務上問題があるとききました 
法人は昨年70万で買った中古車で昨年末簿価60万とすると、
今期中に譲りますが、時価を60万とみて、60万で譲れば問題ないですか?

低額譲渡にならないように時価の半分の30万で譲っても問題はありませんか?

税理士の回答

時価は、一度買い取り業者に、時価を聞いてください。
簿価ではありません。
60万円では問題があると考えます。
宜しくお願い致します。
竹中はあくまで、時価を推奨します。
宜しくご判断ください。

ご回答ありがとうございます。
法人が無償譲渡した場合も、時価で売ったとして、簿価との差額は譲渡益になると聞きましたが、
いずれにせよ、時価で売却したことになるなら、無償でも問題はないのでしょうか?
法人役員ではない親族に車を譲りたいのですが、無償で譲ると会社経理仕訳は、
借方 寄付金  貸方 車両簿価
           売却益
で、寄付金は損金算入限度額が小さいので、ほぼ損金不算入になるということですか?
車時価60万くらいなら、もらう親族は一時所得になっても50万の控除もあるし、法人は消費税もかからないし、
いっそ、無償でもほかに問題ないなら、良いのでしょうか?

そのような考えならそうしてください。
覚悟はできているようですので。
宜しくお願い致します。

竹中先生、覚悟とはどういうことでしょうか?
こんな経理をすると、どうなるということでしょうか?
お教えください。

覚悟とはどういうことでしょうか?
申し訳ありません。
固い言葉になって、
で、寄付金は損金算入限度額が小さいので、ほぼ損金不算入になるということですか?
「車時価60万くらいなら、もらう親族は一時所得になっても50万の控除もあるし、法人は消費税もかからないし、」
のこともわかっているので、という意味です。
宜しくお願い致します。

度々すみません、
この経理処理をすれば、否認はされないという理解で、宜しいでしょうか?

通常は、市場価格で売却するのが無難ということですね。

この経理処理をすれば、否認はされないという理解で、宜しいでしょうか?

されません。安心ください。
条件は、時価を軟化初夏のデーラーなどで確認することです。
資料があれば、安心です。

通常は、市場価格で売却するのが無難ということですね。

無難ですが、こだわることもありません。
税務署を気にする必要もないと思います。
今回の事案については、
時価の資料は残してください。

本投稿は、2023年11月30日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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