外国税額控除
建設工事を行う会社です。
国内A社の依頼により、タイの企業と直接取引を行い、15%の税金を源泉徴収されました。
外国税額控除はできますでしょうか。
できる場合、外国税額控除の限度額計算において、外国所得金額には、このタイでの売上の他に、国内A社から請負った海外工事分の売上を含めて計算して良いのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
外国税額控除の対象となる外国税は、所得に対して課されたものに限られます。
15%という税率から判断すると、外国税額控除の対象となる源泉税は「技術指導料」(租税条約上「使用料」に該当します。)しか思い浮かびませんが、これであれば、外国税額控除の対象となります。源泉税だからというだけで控除対象となるとは限りません。
また、「国外所得金額」とは、国外源泉所得(海外との取引に係るもの)をいいます。よって、 国内A社から請負った工事は、例え海外工事であっても、取引先は国内法人ですので「国内源泉所得」(国内取引)となりますので、「国外所得金額」に含めることはできません。
本投稿は、2023年12月12日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。