インボイス制度における個人事業主の立替支払いに関して
今年から開業してインボイスを発行して貰った個人事業主です。
現在、事業で使う材料をインターネットの通販で購入する場面があり、その際は友人に代理で購入をして貰い、領収書と引き換えに購入に掛かった費用を現金で支払いしようと思っています。
インボイス制度に伴い、その際には立替証明書を作成し、発行した方がよろしいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

その商品は、誰宛の名前でしょうか。
友人だと、インボイスの要件にあっていないので、3年間は、80%控除です。
商品は友人宛てとなっております。
大変ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月12日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。