インボイスの端数
税抜経理方式で経理処理をしています。仮払消費税等の額については、会計ソフトに自動的に拠っています。端数処理の違いにより取引先から交付された請求書等と1円程度のずれが生ずる場合があります。
割戻し計算を採用する場合は、仮払消費税等はインボイスの記載どおりに入力しなければならないのでしょうか。それとも会計ソフトによる自動計算でも良いのでしょうか?
税理士の回答
仕入税額は積上げ計算が原則ですが、売上税額を割戻し計算で行っている場合は特例として仕入税額も割戻し計算が認められていますので、仕入税額を割戻し計算で行う場合はインボイスに記載された消費税額の合計額と必ずしも一致しませんから問題ありません。
本投稿は、2023年12月13日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。