納品書につきまして
個人事業主の方に出した納品書ですが、
「納品書」の記載がありませんが、
納品書として相手の方は扱って頂いても大丈夫でしょうか?
金額は数千円や、2万円以内の商品です。
領収書もあります。
そのまま経費の証拠として扱って頂けますか?
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

奥村瑞樹
そのまま経費の証拠として扱って頂けますか?
個人事業主が経費を計上する際に、必ずしも「納品書」の記載がある納品書である必要はありません。
領収書や請求書、加えて出金記録などでも経費計上の証憑として認められます。
本投稿は、2023年12月14日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。