取引先が立替払いをした場合の(取引先が発行する)請求書の書き方について教えてください
法人です。仕事を依頼している法人、個人、どちらも交通費や飲食代、資料購入費などを立て替えていただく場合があります。
その場合、先方に発行していただく請求書には、立て替えた分の領収書+立替精算書の添付がマストでしょうか。あるいは、「立替」としてではなく、「交通費相当額」などとして請求書に記載すれば、領収書の添付は必要ないと認識していますが、その場合、相手の収入額が変わってしまい、納税額に影響があったりしますか?
税理士の回答
先方に発行していただく請求書には、立て替えた分の領収書+立替精算書の添付がマストでしょうか。
→その通りです。特にインボイス制度になってからは、貴社がインボイス登録事業者で相手方が免税事業者等である場合、そのようにしなければ貴社は仕入税額控除の制限を受けます。
あるいは、「立替」としてではなく、「交通費相当額」などとして請求書に記載すれば、領収書の添付は必要ないと認識していますが、その場合、相手の収入額が変わってしまい、納税額に影響があったりしますか?
→これは相手先との合意によるものです。立替金の精算でなければ当然に相手方の収入になりますから、よく話し合ってください。
本投稿は、2023年12月14日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。