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個人で取得したライセンス権について

役員が個人で取得したライセンス権を、会社として利用し事業を行っています。
法人に計上されている役員への貸付があるので、上記を会社から権利金?の回収として相殺したいのですが、その場合、法人上ではどのような仕訳になりますか。

税理士の回答

勘定科目は、それらしきものであれば、構いません(法定されていません)。
ライセンス料、許諾料、知財利用料、など。勘定科目の設定が困難であれば、賃借料や支払手数料などで、それと分かるようにしていれば良いのではないでしょうか。なお、権利金勘定は、一般に当社の資産勘定とみられるので、やめたほうが良いと思います。
(仕訳例)※税抜経理の場合
知財利用料 100,000円/役員貸付金 110,000円
仮払消費税  10,000円/

本投稿は、2023年12月18日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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