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インボイスの請求書について

インボイスで請求書の取引年月日について3点程質問があります。

仕入れ側の視点で見た場合、都度払いの請求書で取引年月日が書かれていない場合は、請求書の発行日を取引年月日とみなしてよろしいのでしょうか?

掛売り方式の請求書の場合、発行日の記載があってもそれぞれの取引ごとに取引日の記載がない場合、仕入税額控除の取引年月日の要件を満たしていると言えるのでしょうか?

掛売り方式の請求書で取引が一件のみだった場合、仕入れ側の帳簿には取引日か発行日どちらを記入するべきでしょうか?

税理士の回答

 良く考察を重ねた質問者様だと思います。消費税の発声する時期は、資産の譲渡の時なので、納品の時になります。したがって、納品書こそが証拠になります。一方で、請求書は、要は「金くれ」という書類に過ぎません。
 一方で、インボイスとは、日本語で請求書を指します。請求時に請求明細書が記載されているか、納品書と突合できるのであれば、取引年月日の要件を満たします。
 なお、取引日と発行日の両方が要件を満たすのであれば、どちらでも構いません。質問者様の経理処理によります。

本投稿は、2023年12月22日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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